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ビザ申請サポート

SI-UKではイギリスに留学する皆様にビザアドバイスサポートも無料で提供しています。イギリスの学生ビザの制度は頻繁に改定や改正が行われ、様々な変更が繰り返し行われています。SI-UKのビザセミナーでは、最新の情報を分かりやすくご案内しています。ビザセミナーは随時開催しておりますので、事前にご予約の上お越し下さい。各セミナーの定員は10名となっておりますのでなるべくお早めにご予約下さい。また、ビザ申請書類のチェックもしております。弊社で提供できるサービスはTier 4 General Studentビザのみになります*。

ビザ申請セミナーのご予約はこちらからお願いします。

*Tier4 Child studentビザ、Dependantビザ、Tier4 Child Studentビザ、Student visitorビザ、Extended student visitorビザなどはサポート対象外になりますのでご了承下さいませ。

【無料ビザサポート対象者】

  • 弊社のサービスに登録された方で、弊社を通して学校に出願された方
  • 弊社ロンドンオフィスを通して出願された方

なお、以下の方へのビザサポートは有料となっております。ビザ申請サポートサービスは3,150(税込み)になります。

【有料ビザサポート対象者】

  • 弊社から出願していない方
  • 弊社に登録している方で、弊社から出願していない方

有料ビザサポート対象の方は、最終進学先のオファーレターまたはCAS(受領済みの方)をお持ち下さい。ビザセミナーの15分前には弊社までお越し頂き、セミナーへのお申し込み書にご記入頂き、ビザ申請サポート料金のお支払いをして下さい。

 

※SI-UKはビザ申請に関する審査機関ではありません。何らかの理由によりビザ申請が不認可となっても、当社はその結果につき一切責任を負うことはできません。ご了承ください。

 

イギリス学生ビザについて

ビザの種類

学生ビザには3種類あります。どのVisaを取得するかは、学ぼうとするコースのレベル、滞在期間、就労条件の有無などによって決まります:

1. Student Visitor Visa

  • 6ヶ月未満の留学
  • 渡英前の申請の必要なし
  • 就労不可
  • ビザの延長不可
  • 英語レベル不問

2. Extended Student Visitor Visa

  • 6ヶ月以上11ヶ月未満の留学
  • 渡英前に申請する必要あり
  • 就労不可
  • ビザの延長不可
  • 英語レベル不問
  • 語学留学のみ
  • 財務能力証明の必要あり

Tier 4 General Student Visa

  • 渡英前に申請する必要あり
  • 英語力証明の必要あり
  • 大学・大学院生は週に20時間まで就労可
  • 語学学校製は週に10時間まで就労可
  • 同ビザの延長可
  • Student Visitor Visa等他のビザへの変更不可

Tier 4 General Student ビザの申請に必要な書類

ビザの申請には以下の書類が必要です:

  • CAS番号
  • ビザ申請用紙パ
  • スポート(残存期間6ヶ月以上、かつ空白ページが2枚以上あるもの)
  • 証明写真
  • 申請料金34.340円(2011年8月30日時点、変更の可能性あり)
  • 資金証明書類原本
  • 教育機関が入学審査に使用した資料(CASに記載がある書類)

※2011年7月4日の、学生ビザ申請に関する変更に伴い、一定の要件を満たしている場合は、資金証明、英語力証明書類の提出を免除されます。

  • 教育機関がUKBAからHighly trustedと認定されている
  • 保有国籍と同じ国からビザ申請をする、又はイギリスで延長申請をする場合
  • Low risk countryの国籍保持者(日本国籍を含む)

しかし、ビザ申請後、UKBAからの要請によっては、資金証明書類や英語力証明書類を提出して頂く必要あります。その際は、UKBAから提出の猶予期間が与えられます。

申請者の状況によって他の書類の提出を求められる場合がありますので、必ずカウンセラーにご確認ください。

申請の時期

取得は渡英予定より3ヶ月前から可能です。現在はポイントベースシステムが導入され、ビザの発給条件がポイントによって決定されます:

条件1

CASの保持:30ポイント

条件2

留学資金(授業料+滞在費)の保持: 10ポイント

現在英国学生ビザの申請はマニラにあるイギリス大使館で行われており、大使館側の発表によると発給まで最短でも3週間 (15営業日)かかります。より短期間で発給されるケースも多くありますが、多忙期には審査が長期化する可能性もありますので、申請は時間に余裕をみて行いましょう。

CAS Statementとは?

CAS Statement とは、Confirmation of Acceptance for Studies Statementの略です。 教育機関が、必要な情報をUKBAのデーターベースで管理し、14桁程のCAS番号を発行します。教育機関が入力した内容を、文章化したものがCAS Statementです。入学希望の教育機関から合格通知がきたら、大学側に許可受諾の意思を伝え、CASを発行します。CASが手元に届きましたら、内容に誤りがないかどうかを必ず確認して下さい。万が一誤りを発見した場合は、教育機関にCASの修正依頼をする必要があります。CASの内容に誤りがありますと、ビザ不許可の原因になりますので、十分にお気をつけ下さい。

必要資金について

28日間ルール】

十分な学費と生活資金が28日間継続して1日も下回らずに保持されている必要があります。

最終取引日から数えて28日間の保持されている必要があり、その最終取引日の残高が銀行取引明細書等(通帳など)に記載されていることが条件になります。また、最終取引日がビザ申請日から1ヵ月以内である事が求められています。

留学に必要な生活費は、ロンドンに住むか、ロンドン以外に住むかで異なります。

以下の表はビザを申請する上で、必要最低限と定められている金額です。この金額以上の資金が、28日間1日も下回らずに保持されている必要があります。

London市内

9ヶ月未満留学をされる方

学費 + 生活費 (800 × 期間 <月単位>)

9ヶ月以上滞在される方:

学費 + 生活費 (7200 <9ヶ月以上>)

London以外

9ヶ月未満留学をされる方

学費 + (600 × 期間 <月単位>)

9ヶ月以上滞在される方:

学費 + 生活費 (5400 <9ヶ月以上>)

日本円で資金を保持している場合

ポンドにご換算して目安をご確認下さい。また、その際のレートはwww.oanda.comのホームページ内に提示されているレートのみご参照下さい。その他の金融機関等で示しているレートでは誤算になる可能性がありますのでご注意下さい。換算する際は、最終取引日のレートが適用になります。


財政能力証明について

※2011年7月4日の、学生ビザ申請に関する変更に伴い、一定の要件を満たしている場合は、資金証明、英語力証明書類の提出を免除されます。

 

 

  • 教育機関がUKBAからHighly trustedと認定されている
  • 保有国籍と同じ国からビザ申請をする、又はイギリスで延長申請をする場合
  • Low risk countryの国籍保持者(日本国籍を含む)

 

 

しかし、ビザ申請後、UKBAからの要請によっては、資金証明書類や英語力証明書類を提出して頂く必要あります。その際は、UKBAから提出の猶予期間が与えられます。

財政能力証明は、申請者本人名義または、申請者の親名義の口座でのみ、証明をすることができます。以下のいずれかの方法で証明ができます。

①通帳+通帳見開き1ページ目の翻訳証明

②取引明細書

(和文でのみ発行される場合は、英文への翻訳証明が必要です。)

留学に必要な金額が基準を満たしている事はもちろんですが、最低28日間継続して預金されていることを証明することが必須条件です。この「28日間ルール」を守らないと学生ビザは取得できませんので、注意が必要です。


保護者のかたが通帳に入金される場合には、必ず、この「28日間ルール」を守りますようにお願い致します。(この「28日間ルール」はTier 4 General Students Visaだけが対象です)

ビザ申請セミナーのご案内

SI-UKでは定期的にビザ申請セミナーを開催しています。

セミナーでは、英国学生ビザの申請に必要な書類の作成のしかた・手続き方法をご説明しています。詳しくは「ビザセミナーについて」をご参照ください。

ビザ申請の手続き方法は大幅に変わることが多く、またホームページなどからの情報がわかりにくいというのが実情です。SI-UKでは実際に申請をされる多くの人たちに関わることで得られる最新の情報をみなさまにお伝えしています。 実際の申請書類の記入サンプルもお渡ししています。

サンプルをみて記入しても記入ミスや記入漏れがある場合があります。小さなミスで申請時に大きな時間のロスをうみますので、提出前にカウンセラーに内容確認をしてもらうことをおすすめいたします。

ビザセミナーへの参加には、ご進学先大学のオファーレターか、CAS Statement (お持ちであれば) が必要となります。

 

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