イギリスへの留学準備を始めるととても忙しくあっという間に時間が過ぎ去ってしまうかもしれません。そんな時に渡英前、日本での公的な手続きを忘れないように余裕を持って準備をしておきましょう。今回は渡英前、住民票などの手続きはどうしたらいいのかをお届けします!
1.海外転出届について
1年以上、海外留学をする場合は、住民登録している市区町村役場で海外転出届を提出し、日本での住所に住民票を残さないようにしましょう。海外転出届を出さずに住民票をそのままにしておくと、国民年金や国民健康保険料、そして住民税を支払う義務が生じてしまいます。
海外転出届の受付期間
- 通常は出国予定日の2週間前から可能
2.国民健康保険や年金などはどうなるの?
国民健康保険
海外転出届を提出すると国民健康保険から脱退するので、国民健康保険料を支払う必要がなくなります。しかし、夏休みなどに帰国した際に日本の保険がないと困るという方は、民間の医療保険に入ることを検討しましょう。
国民年金
海外転出届を提出した後は、国民年金の加入は強制ではなくなり、年金を払う必要はなくなります。しかしその間年金を支払わないのでそれだけのちに受け取る年金額も減ります。日本国籍の方でイギリス留学の期間も引き続き年金を支払いたいという方は、手続きをすれば国民年金に任意で加入が可能です。
住民税
住民税は、その年の1月1日現在住所がある市区町村で市区町村で前年の所得によって課税されるので、転出届を提出して、来年の1月1日から国内に住所がない場合には、来年の分の住民税は支払わなくて済みますが、年度中にイギリス留学した場合、その年度の住民税は課税されるので納税義務者本人に代わって納税する方を決めて申告するなどの対策をしておきましょう。
3.イギリスに到着した時
在留届
海外に3ヶ月以上滞在する日本の方は、留学で住所が決まった時に最寄りの日本大使館または総領事館に届け出をする事が義務付けられています。この在留届を提出していると、海外でいざという時に役立ちます。例えば、事件や事故などの安否確認や救済活動などの手続きが素早く行われるためにも必要な届け出です。また在留届は、イギリスで各種証明書を申請する際にも提出が必要になることが多いので、イギリス留学生活が始まったときになるべく早く在留届の手続きを済ませましょう!
BRPカード(生体認証付在留許可カード)
またイギリス留学で6ヶ月以上滞在する方は、現地に到着したらパスポートに添付されている入国許可証だけではなく、入国後10日以内に郵便局(申請用紙に書いた滞在先住所を基に特定の郵便局の支局が割り当てられます。)でBRPカード(生体認証付在留許可カード)を受け取らなければなりません。
日本を発つ前と、イギリスに到着した後はとても忙しいと思いますが、諸々の手続きを済ませてスムーズにイギリス留学を始めたいですね。しかし忙しい毎日の中でイギリス留学の準備を一人で万全にこなすのは難しい時も。そんな時、イギリス大学公式出願窓口SI-UKの経験豊富なスタッフが、大学選びから出願、渡航までお手伝いします。東京、大阪のSI-UKにお問い合わせの上、まずは、初回無料コンサルティングへお越しください。